約98%の企業が高齢者の雇用対策済み・・・法施行1年調査

5月28日


高年齢者の雇用の継続について、高年齢者雇用安定法により,65
歳未満の定年を定めている企業は、65歳までの雇用を確保するた
め,次の3種類のうちいずれかを定めて実施しなければならないこ
とが2006年4月より義務付けられました。

1 定年の引き上げ 2 継続雇用制度の導入 3 定年の定めの
廃止。定年の引き上げは文字通り65歳まで定年を引き上げること
です。継続雇用は,現在働いている高年齢者が定年を迎えても引き
続きその事業所で働くことを希望する時は,雇いつづけるものです。
定年で退職させずそのまま雇用する勤務延長制度といったん退職さ
せた後、再度雇用する再雇用制度があります。定年の定めの廃止は
定年制度を廃止することです。

雇用の条件は,必ずしも従業員の希望する職種に限定される必要は
なく,また正社員ではなくパ−ト,隔日勤務でもよいとされていま
す。雇用継続希望者全員を対象とすることが望ましいとされていま
すが、労使の協議で妥当な基準が設定されることが必要です。

設定した基準は職業安定所に届け出なければなりません。ただし基
準が、会社が必要と認めた者に限る、上司の推薦を受けたものに限
る、年金を受け取っていないものに限る,男性(女性)に限る、組
合活動をしていないものに限るなどは、法の趣旨,公序良俗などに
反するとして認められません。
  
義務を果たさない事業主は,構成労働大臣が指導、助言,勧告を行
いますので,違反がある場合、事業所のあるハロ−ワ−ク(職業安
定所)などに相談されることをお勧めします。

この雇用安定制度について労使が合意できない場合,特例として就
業規則で雇用の基準を設けることも認められていますが,大企業で
は2009年3月31日までに,従業員300人以下の中小企業は
2011年3月31日までに合意しなければなりません。

労働政策・研修機構の調査で、300人以上の企業5000社のう
ち1105社の回答の結果は、勤務延長は7.7%、定年引き上げ
2.9%、再雇用91.3%となっています。

また再雇用希望者全員を対象とする企業は24.6%にとどまり、
大半の企業は健康で働く意欲、勤務態度などの基準に適合する人な
どの制限を設けています。

処遇の免で困り事は、担当する仕事の確保、管理職経験者の扱い、
継続雇用後の地位、給与などの処遇、高齢者活用のノウハウがない
ことなどが上げられています。

企業側の制度整備は当然ですが、高齢者自身の自覚や、再雇用につ
いての家族の助言などがスム−ズな再雇用に必要となります

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