ネットバンキング不正引き出し急増  2007年被害1.65億円

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5月13日           Vol 2−051

インタ−ネットを通じて銀行取引ができるネットバンキングで、預金
を不正に引き出される被害が急増しています。2007年4〜12月
までの被害件数は191件、1.65億円で、2006年1年分の1
00件、1億900万円から倍増しています。

利用者が入力した情報などから特殊な方法を使ってパスワ−ドやIDを
盗み出し、預金を引き出す手口が多いとのことです。特に対策を充実
させている金融機関を避けて、対策が未整備な金融機関に狙いを定め
ていると金融庁は指摘しています。

大手銀行などは、本人確認用のパスワ−ドを毎回変更したり、入力時
用に乱数表を配布したりして防犯に努めています。

預金者保護法では救済の対象としていないネットバンキング被害につ
いて、全国銀行協会が被害額の補償する自主ル−ルを2008年2月
19日に決定しています。

被害について、預金者に過失がない場合、たとえばフィッシング被害
(電子メ−ルで金融機関サイトそっくりの画像を送りつけ、暗証番号
を盗む)については全額補償預金者に過失がある場合、たとえばパソ
コンのセキュリテイソフトを更新していないために被害に遇ったなど
の自衛手続きを怠った場合は一部補償(被害者と金融機関が個別相談)

預金者に重過失があった場合、たとえば暗証番号を他人に知らせた場
合は補償しない、また同様に、預金者保護法の対象外である、盗まれ
た通帳を使って預金が引き出された場合についても、預金者に過失が
なければ全額を補償、過失がある場合(通帳と印鑑を同じ引き出しに
保管、クルマのダッシュボ−ドなど目に付きやすいところに放置など)
被害額の75%を補償、重い過失がある場合(他人に通帳を渡すなど)
補償されません。

この被害補償はあくまで自主ル−ルのため、各金融機関によっては取
り扱いにバラツキがあるため、預金者保護法の改正も検討されていま
すが、預金者の自衛策としては、怪しげなサイトに近づかないなどが
必要です。

なおネットバンキング以外の預金の不正引き出しは、すべて減少傾向
にあり、偽造キャッシュカ−ドは632件から550件、盗難キャッ
シュカ−ドは6863件から3812件、盗難通帳は252件から1
70件 となっていますが、今後も十分注意する必要があります。

ここまでお読みいただきありがとうございました。

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