新型インフルエンザ対策法で強制隔離など  5月13日施行へ

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4月26日           Vol 2−049

ヒトからヒトへ感染し、国内で発生した場合、60万人以上の死亡が
予想される新型インフルエンザへの対策法が成立しました。

未発生の感染症に対する法律は初めてで、感染を疑われる人に対する
強制隔離、移動制限など人権制限を含む厳しい内容で、流行による社
会機能の麻痺を未然に防ぐことを目的としています。

世界で379人が発症し、死亡したのは237人という、鶏や野鳥を
介して流行する新型インフルエンザは、病原性の強いH5N1型と呼
ばれるウィルスが変異したものです。

菌を持っている鳥に接触した人が感染するケ−スが多かったのですが、
ここ数年ヒトからヒトへの感染が疑われるケ−スが、ベトナム、タイ、
インドネシア、中国、インドネシアなどで、インフルエンザの子供の
看病をした母親など家族で見られるようになっています。

ウィルスが変異を繰り返していくうちに、普通のインフルエンザと同
じようにくしゃみなどで感染することが予想され、致死率(発症した
人のうちの死亡した人の割合)が62.5% 鳥インフルエンザの症
状が現れた人の3人に2人が死亡することで、世界的大流行(パンデ
ミック)による社会的、経済的大混乱の恐れが指摘されています。

ウィルスを攻撃する薬ではなく、ウィルスに感染した細胞を攻撃して
感染防止を図る研究も進んでいますが、研究途上にあります。

対策法は、外国で鳥インフルエンザが発生した場合、「在外日本人の速
やかな帰国」「外国人の入国制限」を柱と日本人保護を目的とした水際
対策を発表し、自己責任を原則とする欧米の対応と一線を画しています。

健康な人の速やかな帰国のために、僻地での発生の場合、定期便の帰国
や航空会社に対して臨時便の要請や自衛隊機の派遣、直行便がある都市
で、すぐにも国内に流入の危険がある場合は定期便の自粛、政府専用機
の利用などを定めています。

入国時に検査をし、患者との接触の有無や体調をチェックをし、感染
の恐れがない場合は帰宅させます。

感染の恐れがある場合は空港、港湾の近辺の施設に10日程度収容し、
感染または発症している場合は国内で隔離して治療させます。
また外国で感染・発症した人には帰国を認めず現地で治療させます。
海外で発症した日本人については抗ウィルス薬の配布や、領事館など
医療機関を紹介するなどの措置も定めています。

また発生地から入国できる空港、港湾は成田、関西、中部、関西、福
岡空港と神戸、横浜、関門港に限定し、検疫管を集中的に投入します。

国内で発生した場合、感染拡大防止のため都道府県知事は、患者や似
た症状がある人を強制入院、移動・職場勤務を制限できます。
危険地域の建物封鎖、交通制限も2年以内の期間内は可能になります。

外国人については、発生国からのすべての入国者を検疫することは不
可能なため外国人に対するビザの発給停止を行います

ワクチンの開発、プレパンデミックワクチンの備蓄拡大などを政府に
促してもいますが、現状、有効とされるタミフルやワクチンも、変異
を頻繁に起こすウィルに有効かどうか、製造には発生から6ヶ月かか
るワクチンなど効果を疑問視する声もあります。

近い将来必ず訪れると危機に対して、リスクヘッジを心がける必要が
あります。


ここまでお読みいただきありがとうございました。

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