2008年税制改正  省エネ改修減税、ふるさと納税など

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5月6日           Vol 2−050

衆参両院の多数派が与野党で異なるねじれ国会のため、2008年度
税制改正は完了していませんが、現時点(5月6日)での個人や企業
についての主な改正内容は次のとおりです。

新築住宅の固定資産税の軽減(120?までの居住部分を非耐火で3
年、耐火、準耐火で5年1/2とする)、住宅ロ−ン減税(2008
年12月入居が条件)は継続して利用できます。2008年4月から
12月までに、窓、壁、天井の断熱工事をした住宅リフォ−ムへの優
遇制度が新設されました。

自己居住の住宅の改修で、30万1円以上の工事費用のうち住宅ロ−
ンが200万円までの部分について、初年度に確定申告をすることに
よりロ−ン残高の2%を、5年間所得税額から控除できます。

また2008年4月から2010年3月までに30万円以上の省エネ
改修工事をした場合、翌年度の建物の固定資産税が通常の1/3にな
ります。

自分の居住地以外の都道府県、市町村に住民税の10%以内を寄付し
た場合に、確定申告をすることにより、寄付金の領収書の金額の5,
000円を超えた分は、所得税還付と翌年度の住民税の税額控除によ
り戻ってきます。確定申告をせず、市町村への簡易な申告のみをした
場合は、所得税の還付はありません。

2008年4年から、個人がベンチャ−企業へ資金を提供した場合、
総所得の40%か1000万円のいずれか低い額を上限に、1年間の
出資額から5000円を差し引いた金額を、課税所得から差し引くこ
とができます。課税所得が少なくなることにより低い税率が適用され
るようになり、所得税も少なくなります。

2009年から、確定申告をすることにより、上場株式の譲渡損失と
配当所得が差し引きできる「損益通算」が導入されます。証券会社の
システム対応が整う2010年までは、「源泉徴収できる特定口座」
での損益通算ができない見込みです。

外国為替証拠金取引について、脱税が横行していることから、200
9年1月からすべての取引記録を取引業者が税務署に提出しなければ
ならなくなりました。

企業の試験研究費を法人税から控除できる割合が最大30%となりま
す。都市と地方の税収格差を是正するため、法人事業税のうち2兆6
千億円を地方法人特別税として切り分けて都道府県に再配分します。

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